アクセシビリティ

対象教育機関

アドビ製品の教育向け製品ご購入対象ユーザは、以下の教育機関とその教職員、および学生・生徒・児童などそれらの教育を受けるものとされています。
(学生・生徒など、教育を受ける方については、教育機関が実施する3ヶ月以上(ただし、社会人向けプログラムなどは除く)の教育課程に在籍されている方に限ります)

教育向け製品対象機関

学校教育法に規定された教育機関

  • 学校[小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学(短期大学、大学院、放送大学を含む)、高等専門学校、特別支援学校(※1)および幼稚園]
  • 専修学校※2
  • 各種学校※3

※1 特別支援学校とは、学校教育方第72条に規定された、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校を指します。

※2 専修学校とは、学校教育法第82条の2に規定された、以下のいずれかの学校を指します。

  • 国または都道府県が設置したもの
  • 都道府県の教育委員会の認可を受けて市町村(東京都の区を含む)が設置したもの
  • 都道府県知事の認可を受けて設置された私立の学校

※3 各種学校とは、学校教育法第83条に規定された、以下のいずれかの学校を指します。

  • 都道府県の教育委員会の認可を受けて市町村(東京都の区を含む)が設置したもの
  • 都道府県知事の認可を受けて設置された私立の学校

上記以外の教育機関

  • 地方教育行政の組織および運営に関する法律に規定された教育委員会および教育機関(※4
  • 文部科学省が所管する独立行政法人のうち教員研修センターなど教育を目的とした機関
  • 職業能力開発促進法に規定された公共職業能力開発施設および職業訓練法人(※5
  • 身体障害者福祉法に基づき設置された身体障害者更生施設およびその他福祉法に基づき設置された更生施設(※6
  • 国および地方自治体が設立した大学校(※7
  • 大学共同利用機関(※8

※4 地方教育行政の組織および運営に関する法律第2条に規定された教育委員会および同第30条に規定された教育センター、教育研究所などの教育機関を指します。

※5 公共職業能力開発施設とは、職業能力開発促進法第15条の6に規定され、国および地方自治体が設置する以下のいずれかの施設を指します。

  • 職業能力開発校
  • 職業能力開発短期大学校
  • 職業能力開発大学校(職業能力開発総合大学校を含む)
  • 職業能力開発促進センター
  • 障害者職業能力開発校

職業訓練法人とは、職業能力開発促進法第31条に規定され都道府県知事の認可を受けた法人を指します。

※6 身体障害者福祉法に基づき設置された身体障害者更生施設とは、身体障害者福祉法第28条の規定に基づき国および地方自治体または社会福祉法人などが設置する以下のいずれかの施設を指します。

  • 肢体不自由者更生施設
  • 視覚障害者更生施設
  • 聴覚・言語障害者更生施設
  • 内部障害者更生施設
  • 身体障害者授産施設

※7 国および地方自治体が設立した大学校とは、当該設置法等に基づき設置されたもので、自治大学校、防衛大学校、警察大学校、気象大学校、航空大学校、海技大学校、水産大学校、農業大学校などを指します。

※8 大学共同利用機関とは、国立大学法人法第2条の3に規定された大学共同利用機関法人と同第2条の4に規定された大学共同利用機関を指します。

その他

  • 上記教育機関附属の病院
  • その他アドビが認める各種企業系スクール